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障がい者就労支援事業A型 株式会社なから 【就労支援】

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就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とは、病気や障害などにより一般就労が難しい人を対象に、就労機会の提供や訓点を実施する障害福祉サービスです。

障害福祉サービスは障害を持っている人、または対象とされる369種の疾病を持っているひとが受けることができます。

障害者総合支援法で定められた国の就労支援サービスの一つで、事業所と利用者が雇用契約を結ぶため「雇用型」とも呼ばれます。

就労継続支援の利用者は社会的生活のための訓練や支援を受けながら働けて、体調や特性に応じた働き方が可能となります。



A型とB型の違い

就労継続支援にはA型とB型があります。

働きながら訓練や支援を受けられるのはどちらも同じなのですが、A型とB型の違いは主に、「対象者」「報酬形態」「雇用契約の有無」にあります。



A型

B型

雇用契約

あり

なし

対象者

就労移行支援を利用したが雇用に結びつかなかった人

就労経験はあるが、年齢や体力などの理由から一般企業で働くのが難しい人


特別支援学校を卒業後、雇用に結びつかなかった人

就労移行支援を利用した結果、B型の

利用が適切だと判断された人


就労経験があるが、現在は就労していない人

上記に該当しない人で、50歳以上の人、または障害基礎年金1級を受給している人

年齢

18歳以上65歳未満

年齢制限なし

報酬形態

給料(最低賃金以上)

工賃(最低賃金に満たない場合もある)



A型事業所は、「今すぐ一般就労するのは難しい、うまくいかなかった」「自分自身の力を伸ばす場が欲しい」「いずれ一般就労するために訓練をしたい」という理由での利用になることが多いです。

A型事業所の報酬形態は、事業所と雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給与が入ることになります。ただし、雇用契約を結ぶため、雇用契約のもと働けるかがA型を選ぶかB型を選ぶかの条件になると思われます。

同じく、雇用契約を結ぶため、収入によっては雇用保険料や健康保険料が差し引かれることもあります。


またB型事業所とは違い、選考があります。そのため履歴書の提出や面接などが行われます。


労働時間は4〜6時間が多く、また週3〜5日であることが多いです。またA型事業所には利用期間の制限はないので、◯年までに就職しなければいけないということはありません。


A型事業所は原則、65歳未満の人が対象になりますが、条件を満たせば65歳を超えても働くことができる場合もあります。ただし新規に働き始めることは出来ないので、65歳以前から継続して働いている場合に限ります。


失業保険を受け取りながら働くこともできますが、通常の失業保険同様、労働時間が週20時間を超えて雇用保険に加入してしまうと失業保険は受け取れなくなります。


また、就労継続支援A型には利用料があり、利用した日数と世帯収入によって決定します。

世帯収入の区分に応じて無料または上限額が設定されています。


区分

世帯の収入状況

負担上限金額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

9300円

一般2

上記以外

37200円

就労継続支援A型を利用している人の多くは無料でサービスを受けていて、細かい条件はありますが、大まかに、生活保護を受けている人、もしくは前年の合計所得金額が135万円以下または給与所得204万4000円未満の方は無料でサービスが受けられることがほとんどです。



A型事業所は雇用であり、就労支援でもあります。



A型事業所は、行政、企業等との関わりがあって成り立っています。


B型事業所は一般企業への就職、雇用契約に基づく就労が困難な方が雇用契約を結ばずに働くことができます。

A型に比べ、障害の重さや体力面で困難な点がある人が入ることが多くなり、また雇用契約を結ばないため、賃金ではなく工賃が発生し、A型よりも収入面ではかなり少なくなります。

しかし、逆に、働く日数や時間など、その人の特性等に合わせて自分のペースで働くことができ、土台から丁寧に積み重ねていけるとも言えます。



その他、同じく障害福祉サービスとして就労移行支援と就労定着支援というものがあります。

就労移行支援は、一般就労を希望する人のために支援するサービスで、就労に必要な知識や技術向上のための訓練、職場体験などの機会提供、求職活動の支援や相談をしてくれるもので、働いて訓練するものではありません。また就労継続支援と違いサービスの提供期間は2年と決まっています。


就労定着支援は、障害福祉サービスなどを利用し、一般就労した人が対象で、就労後の悩みやトラブルへの対応、職場へのフォローなどを行います。こちらも働くサービスではなく、支援としてのサービスとなります。また利用期間は最長で3年になります。



A型事業所への入り方

就労継続支援A型のサービスを利用するためには以下の順番で手続きする必要があります。


1、主治医に相談、A型事業所を探す

A型事業所で働きたい旨を相談し、ハローワークやインターネット等でA型事業所を探しましょう。


2、A型事業所の見学、体験、選考等

利用したい事業所が見つかったら事業所へ連絡し、見学、体験、選考をしたいことを伝えましょう。お互いにこの事業所で働く、働いてもらうことについての判断材料になります。


3、市区町村へ利用申請をする

面接等の結果、採用となったら次に市区町村の障害福祉担当窓口でサービス利用のための「障害福祉サービス受給者証」の申請をします。

市区町村によって必要な書類は変わってきますが、主に障害者手帳(ない場合は診断書等)や収入のわかる書類を提出することが多いです。


4、サービス利用計画書の提出

市区町村への申請後、サービス利用計画書の提出を行います。サービス利用計画書は自分で作るか、相談支援事業者(プランナー)さんに作成してもらいます。

株式会社なからでは次の認定調査とともに相談支援事業者さんに作成していただいたり相談したりできます。


5、認定調査

市区町村の認定調査員との面談が実施され、認定調査によって今の障害の状況や普段の様子などの聞き取りが行われます。


6、受給者証の発行

サービスの支給決定がされ、受給者証が発行されればA型事業所の利用を開始することができます。


7、雇用契約を結ぶ

実際に働く上での雇用契約を結びます。受給者証の発行申請と同時に進行することもあります。


ここまでくれば無事、就労継続支援A型事業所で働き始めることができます。



様々な手続きなどがありますが、実際は事業所の担当者や相談支援事業者の方に分からないことを聞きながら進めていくようにしましょう。

事前に体験などができればより実際に働いた際のイメージが湧くかと思います。

最初は大変ですが、少しずつ前に進んでいけるよう頑張っていきましょう。


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